茨城県ふるさと多面的機能推進協議会
多面的機能支払交付金
事務処理説明会
です。
・・・・・・・・・・
なんて長いんでしょ。
あえて「長い」に引っかかる
このまま色々スルーしても構わないのですが、ここはあえてこの「長い」ものに引っかかってみたいと思います。あ!僕は農家ではないので、こういうものが目新しいのです。詳しい方は飛ばしてくださいね!
まず主体?の「茨城県ふるさと多面的機能推進協議会」、これは以前指導や交付金の交付を行っていた「資源保全県北地域協議会」というものが解散したので新たに作られたもののようです。
協議会という言葉、よく聞きますけど、公にこれだけ使われているわりにはきっちりと定義されていないようです。辞書を引いて見ると、そもそも「評議」という言葉に対して、様々意見交換して相談すること・・・とあり、オマケのように、評議会は様々意見交換して相談する会・・・となっています。
つまりそういうもやっとした「会」が、指導や交付を行っている・・・これは不思議です。この評議会、お金を借りたり銀行口座を作ったりすることはできるのかなあ・・・
もちろん、新しくできた「茨城県ふるさと多面的機能推進協議会」は、解散した「資源保全県北地域協議会」共々茨城県土地改良事業団体連合会県北事務所のなかにあり、僕が勝手に評議会を作ってもこういう仕事はできないみたいです。
土地改良事業団体連合会について
評議会は定義は見つからなかったけど、こちらはすぐに見つかりました。農林水産省の「土地改良区・土地改良事業団体連合会について 」というページです。
農家の方はよくご存知なのだと思うのですが、そうでないものにとって不思議なシステムです。どうも土地改良区を束ねるシステムのようです。
土地改良区とは、の4番目に・・・
組合員は土地改良区が行う事業に要する経費を負担し、滞納が合った場合には、行政上の強制執行により徴収
かなり強い言葉でこういうことが書いてあります!
ここからは想像ですが、土地改良の事業には国のお金が入って行われたが(全額なのか一部なのかはわかりません)、「作るのには国が金だしたんだから、管理はちゃんとやれよ!」と、その管理維持は個々の負担で行うことになっているのかもしれません。
そして、土地改良事業団体連合会 とは
・土地改良事業団体連合会は、土地改良事業を行う者の協同組織で、土地改良事業の適切な実施や土地改良区等の効率的な運営のため、会員の共同の利益の増進を目的として、会員が行う土地改良事業への技術的援助、情報提供等を行う。
・農林水産大臣の認可により都道府県段階及び中央段階に設立している。
茨城県土地改良事業団体連合会は、この体系表でいえば真ん中の段にいるわけですね! やっぱり会費を上納するシステムなのかなあ・・・
すごいよな
もちろん一番上は農林水産省に繋がっているわけで、上から下への流れがこれでわかりました。
どんな活動もこうやって中央に繋がっていて、実は僕もこの流れで上から見られているわけです。きっと何かやるたびに、農政なら農林水産省が「このルートを使おう」とか「新たにここに評議会を作らせよう」とかやっているのでしょうね・・・
既存のルートはずいぶん古いモノなのでしょうが、それを拡張したり、新たに鋪装し直したり、バイパスを作ったりして、新しい作業に対応してきたのでしょう。
上意下達のシステム、恐るべしです。
前置きが超長くなってしまいました
まず、何年かやってみてようやく気がついたのですが、例えば「施設の適正管理」ということについて、実は明確にどういうことが「施設の適正管理」であるのか決まっているようなんです。
ですから、自分で「これはあきらかに施設の適正管理だろう」と思ったとしても、認められないことがあるみたいなんです。どのマニュアルをひっくり返しても書いてないんですけど・・・
つまり、書いてあること以外やると認められないことがある・・・ということですね。交付金の趣旨が農地の維持や長寿命化で、それに寄与することは間違いない行動だとしても、他の理由から不可になるのでしょう。
基本的には書いてあるものしかやっちゃイケナイ。勝手に判断して仕分けるな。ワカラナイときは判断を仰げ。
ということのようです。ま、あたりまえといえばあたりまえですが・・・
今年も、書類の様式が少し変わり、もう今までの分はある程度まで作ってしまっている僕は年度末の作業を思って暗澹たる気持になるのでした。